大阪拘置所

大阪拘置所は、関西を代表する大きな拘置所で2500人を収容することができる

 

所内に死刑場があり、大阪矯正管区と高松矯正管区の死刑確定者を収容している

 

京都、奈良、兵庫、和歌山で控訴すると、被告人は高等裁判所を擁する

大阪拘置所に移管される

 

拘置所に収容されるまでの流れを簡単に説明すると

 

刑事事件を起こすと、警察に逮捕され、

身柄は警察署内の留置所に拘束される俗にいうブタ箱というやつだ。

ブタ箱も知らない人のために、ブタ箱の構造を簡単に説明しておく。

 

鉄格子に重厚な扉が取り付けられている。

扉の外側に取手はあるが、内側には無い、必要がないからだ

 

管理者が、すべて扉の開閉を行ってくれる

逮捕から刑務所を出所するまで、

扉の開閉は自分自身で行うことはない

 

床は藁ではなく、ゴム製の畳が4枚、

この一角にコクリートで覆われた便所が一つ、

それに強化プラスチック製の視察窓が設けてある

検事に起訴されると裁判を受けるという、願ってもない資格を授かる

 

起訴以外は釈放され、自由の身となるが起訴された場合は

被疑者から被告人と言う立場に変わり、

身柄は警察署から拘置所へと移される

 

警察署では、1名から3名の勾留だったのが、

拘置所では8名での拘留となり共同生活となる。

管理者も警察官から刑務官に変わる。

 

お金のある者は保釈金制度を利用して

身柄の拘束から一時的に免れることができる。

 

保釈金制度とは、現金を担保として裁判所に預けることで

判決までの間、これまでどおりの自由な生活を

送ることが許されるという制度だ。

 

事件内容にもよるが、保釈金は300万円程度だ。

逃走すれば保釈金は全額没収される。

 

面会が、裁判に影響を与えるような場合、

検察官は面会を禁止することができる。

 

証拠隠滅工作の示唆を、未然に防止することを目的としているので

親族であっても面会することは許されない

 

これを接見禁止処分という。

事件を否認して検事に嫌われると、

判決まで接見禁止をつけられることがある

裁判について簡単に説明すると、

一般の刑事事件であれば100日程度で裁判は結審する

 

事件が複雑な場合や、否認したりすると裁判は長引くことになる。

判決に不服があれば、控訴を申し立てることができる。

 

裁判のやり直しを求め、もう一度、

犯した犯罪についての量刑が正当なものかどうか、

 

事実誤認、法令違反はないかということを判断してくれる

これは高等裁判所の管轄になる

 

それでも判決に納得がいかない場合は上告という手段がある

 

上告は新たな新証拠が出てきた、または判決が憲法に違反する場合、

この2点について再考される。それ以外は棄却される

これは最高裁判所の管轄となる

 

これらが、日本の三審制度といわれる裁判形式だ

 

上告が棄却されると嫌でも刑務所に行かなければならない

 

裁判で争わない者は、数カ月で刑務所に移送されるが

裁判で争っているものは何年も拘置所で生活することになる