制限区分と優遇措置 ②

評価指導項目表

 

1.この評価指導項目表は法律に定める「受刑者の処遇の原則」を実施するために、

改善更生の意欲及び社会生活の適応の度合いを判断する基準として、

日常生活における受刑態度の中で評価すべき項目、指導すべき項目を定めるものです。

 

なお職員が行った評価及び指導の結果は制限の緩和や

優遇措置の評価の資料として活用されます

 

2.受刑態度の評価項目は、次のとおり、基本態度、対人関係及び

生活意欲の基本項目が守られているか総合的に評価します。

 

つまり、職員は君たちがこの基本項目を守り、

規律違反等をすることなく真摯で前向きな受刑生活を送っている場合

 

(例えば日々の生活において、同衆と協調性を持って生活し

職員の注意及び指導事項に対して遵守し、

真面目に作業に取り組んでいる姿勢が顕著に認められる場合など)

にはそのような評価になります。

 

君たちはこれらの評価項目をよく理解し

受刑生活を意義あるものにするよう心掛けること

 

(1)基本態度

基本態度とは、遵守事項、生活心得、職員の注意指導及び指示

(口頭を含む)に対する遵守の状況、社会常識に照らした

 

生活態度の状況等を評価します

(服装の乱れの有無、居室内、作業場での整理整頓状況等)

 

(2)対人関係

対人関係とは、他の受刑者との協調性の有無、

社会常識に照らした対人関係の状況等

 

(例えば他人、職員やその他の受刑者、面会人等)

に対する言葉遣いや応接が節度を持ちつつ上手にできているか否か、

良好な人間関係を構築しているか否かを評価、指導します

 

(3)生活意欲

生活意欲とは、受刑生活に取り組む姿勢の前向きさ、

積極性、責任感等(例えば日常生活、作業、指導等を前向きな姿勢で

取り組んでいるか否か、投げやりになっていないか否か等)を評価します

 

(注)この評価指導項目表に定める項目は、

受刑者生活心得及び就業者安全衛生心得にも明記されており、

君たちが所内生活するうえで順守しなければならないことを例示したものです。

 

各項目に揚げた例示以外につても遵守事項及び受刑者生活心得のほか

職員からの受刑生活上の注意、指導はすべて対象になります。

 

また職員からの指導に素直に従わず是正しなかった時は

職員に指示に対する違反と見なされ調査の対象となるので留意すること

A評価(Aひょうかについては褒章の程度に応じて

優遇措置評価において加点を付与する)

 

1.人命救助をしたとき

2.災害時の応急の用務に服して功労があった時

3.危険発見等の善行があった時

4.施設の運営、職員の職務執行の付与する行為があった場合

5.その他、賞揚に値する行為があった時

 

B評価(A評価に該当しないその他の善行があった場合、

程度に応じて加点または賞詞により付与する)

 

1.所内で金銭を習得し届け出た

2.所内で針等を習得し届け出た

3.作業材料から不適切物品(たばこの吸い殻、利器等)を発見し届けた

4.その他の善行に値する行為があった時

C評価(C評価項目が1か月間に2回あった場合基本態度を不良とし

3回目以降は生活意欲についても不良とする)

 

1、爪やもみあげを伸ばしていたとき

2.食事中に不必要な会話をしたとき

3.就寝時以外に寝具を使用していたとき

4.運動用具の目的外使用および保護具(ヘルメット)を使用しなかったとき

5.ノート検査時に提出しなかったとき

6.その他、受刑生活上の指導事項(名刹、片布等の氏名が不鮮明であったり、

記載されていない場合など)

 

D評価(D評価項目が1か月間に1回あった場合、

基本態度を不良とし2回目以降の指導については生活意欲または

対人関係(同衆が関与していると認められる場合)の項目についても不良とする)

 

1.私物箱、保管私物箱及び役席付近の整頓不良

2.自分の住所、電話番号、家族の氏名などのプライバシーに属する事柄を

教えたりしたとき

3.許可なく同僚に代筆を頼んだり、代わりに指印を押したとき

4.ノート(日記帳及び学習用等の目的外使用)

及び便箋封筒等を目的外または使用許可以外の記載

(学習用ノート及び日記帳等)をしたとき

5.歩行する際、腕組みをしたり、サンダルを引きずったり、

懐に手を入れてだらだらと歩いたり、威嚇になるような歩き方をしたとき

6.整頓の号令後、所定の位置に速やかに座らなかったり、

不必要な交談等をしていたとき(読書をしていた場合も含む)

7.寝具、備品等、定められた使用法で使用しなかったとき

8.職員が受刑者に注意指導中、横から口をはさんだとき

9.許可なく裸になったり、鉢巻をしたり、タオルを首にかけたり、

不体裁な格好をしたときなど、所定の服装をしていなかったとき

10.2名共同室及び共同室において同居者と協調して行動しなかったとき

11.報知機を出さずに職員に声をかけたり、要件を申し出たり、

または要件がないにもかかわらず職員にむやみに話しかけた時(連行中も含む)

12.起床前に更衣したり、布団を片づけたり、その他(他人が不快と思う行為をしたとき)

13.居室及び検身場などで衣類等を指定された以外の場所に掛けていたり、置いていたとき

14.不必要に立って歩いたり、視察窓から通路を見ていたとき

15.危険な運動や準備体操を真面目にしなかったり、指定外の運動をしたとき

16.無断で機械、器具等の修理をしたとき

17.同衆の器具、工具を無断で使用した時

 

E評価(E評価項目が1カ月に1回あった場合、

基本態度と生活意欲または対人関係(同衆が関与していると認められる場合)

を不良とし、2回以上指導があればそれ以外の項目につても不良とする

1.職員との対応の際、丁寧な言葉遣いをしなかったとき

2.わき見、更新、その他所動作が不良なとき

3.たんやつばをところかまわず吐いたとき

4.交談禁止場所及び時間帯(点検中、作業中、検身場内、

入浴場および行進時等)で交談したとき(職員が特に指示した場合も含む)

5.極端に大声を出したり、笑ったり、手を叩いたとき

6.施設内を移動する際、勝手に通路や廊下を走ったとき

7.就寝位置を勝手に変更していたとき

8.各居室前に設置している照明及びラジオのスイッチ等を不正に操作した時

9.受罰態度が不良なとき(不必要に室内をうろうろ歩き回っていたとき

10.通路側の壁にもたれる等、職員から視察困難な場所に座っていたとき

11.室内清掃がされておらず、乱雑であったとき(清潔義務違反)

12.他人の身体に触るなどの他人に迷惑をかける行為をしたとき

13.点検時や職員に用件を申し出る際、称呼番号、氏名を正確に唱えなかったり、

不真面目に唱えた時

14.便所及び水道の水を出しっ放しにするなど、不必要に水を使用したとき

15.他人の私物箱、私物棚を使用したとき

16.工場、居室内の備品類を乱雑に取り扱ったとき、または破損させたとき、

故意に窓を荒々しく閉めた時

17.官本の貸与期間を守らなかったとき

18.作業中に許可なく離席したり、作業場所を変わっていたとき

19.工場出役時(居室前通路、検身場及び工場整列時等)

同僚とあいさつをしたときや、運動実施の際、

機敏な動作をしなかったとき(集合、整列、解散等)

20.機械のスイッチを切り忘れた時や、始業点検をしなかったとき

21.指定された保護具を定められたとおり使用しなかったとき

 

以上が評価指導項目表の内容だ、規則、規則と嫌になる

 

A評価、B評価は良い評価でC、D、Eは悪い評価になる。

C評価よりも悪いのがD評価でさらに悪いのがE評価となっている。

 

半年間にE評価を2回もらうと類は下がる、

D評価は3回でE評価1回に相当する。

C評価は2回でD評価1回に相当する。

 

半年間にE評価が1回とD評価が2回とC評価が1回、

これが類を下げられないボーダーラインだ

 

神戸刑務所の職員は、何と言ってもガラが悪い、

「おんどれ、お前、コラ、ワレ、なめとんのか、」

 

とヤクザ顔負けの、汚い言葉で罵られる。

そして評価指導の小票が切られる。何でもいいから早く切れと言いたい。