私は親分が約束した通りの8月の20日に本部長と頭と副長とで
岸和田警察署に出頭した。
刑事が4人ぐらいで出迎えてくれた。
警察署の狭い通路を抜けて取調室に入った
そこには2人の刑事がいて
「君が芹沢か」と質問してきたので
「そうです、よろしくお願いします」
と答えた、すると向こうも
「私が府警本部の山田です、こちらが井上刑事です、さあ掛けてください」
とやたら礼儀正しい
「これから今回の事件について取り調べをするからな、と言っても、
もうほとんど調書出来上がっているからな、あとはお前さんだけや」
と言った、先に主犯の山本、三浦、森下から事情は聞いているという意味だ
出頭ということなので配慮してくれているのか、やたらとやさしい。
泣く子も黙る大阪府警本部の取調べなのでもう少し強烈なのかと思っていて
拍子抜けしてしまった。
「今回の身代金目的の誘拐と監禁やけど簡単に聞いていくわな」
と言われたので
「おやっさん、なんか身代金の目的の誘拐って聞こえ悪いですね、
あいつ(N塚)自分から車に乗りよったんでっせ」
と言うと
「そうかも知れんけど、一応、罪名は身代金目的の誘拐になっとるなあ」
「ちゃんとした債権回収ですよ」
と言うと
「まあ、検事がきめることやからなあ」
と刑事は言う
山本の叔父貴は私よりも1ヶ月も先に逮捕されているくせに、なんちゅう調書、
巻いとんねんと内心思った
48明けの勾留請求の時に検事に罪名について抗議した、検事は
「今、調べの最中やからなあ」
と言った私は
「債権の依頼主からも事情を聞いてくださいそしたら
本当のことが分かりますから」
と言った。最終的に私が抗議をして罪名が変わった、
山本の叔父貴、何を刑事のいいように調書、巻かれとんねんと思った
身代金目的の誘拐と営利略取とでは罪の重たさが違ってくる、
刑期も違ってくる。しっかりしろよと叔父貴に思った

ここで少しGoogle先生に聞いてみる
身代金目的の誘拐(身代金目的略取・誘拐罪)と営利目的の誘拐(営利目的略取・誘拐罪)では、
身代金目的の方が明らかに罪が重く設定されています。
日本の刑法において、これらは目的によって条文が分かれており、
法定刑(法律で定められた刑罰の範囲)に大きな差があります。
身代金目的略取・誘拐罪刑法225条の2無期 または 3年以上の懲役
営利目的略取・誘拐罪刑法225条1年以上 10年以下の懲役
身代金目的略取・誘拐(225条の2)
被害者の自由を奪うだけでなく、その家族や関係者(近親者など)に対し、人質の安否を盾に取って金銭を要求します。これは**「被害者の自由」に加え、「第三者の財産」や「社会的な平穏」を著しく脅かす**非常に悪質な犯罪とみなされるため、初犯であっても無期懲役が選択肢に入るほど重くなっています。
営利目的略取・誘拐(225条)
主な目的は、被害者を売買したり、無理やり働かせたりして利益を得ることです。侵害されるのは主に「被害者本人の自由」です。
という事だ、
そして私の罪名が変わったことで自動的に叔父貴の罪名も変わった
罪名は「営利略取、監禁致傷」になった。
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