感染したと考えられる19〇〇年前後の
献血記録について請求の趣旨を述べ
近畿赤十字血液センターに開示を依頼したところ、
19〇〇年までの記録しか遡及できない旨の返答であった。
当該資料が本訴訟に及ぼす影響は非常に大きい、
因果関係を特定する上で重要な資料と位置づけられるため
職権による調査の嘱託を申し出る。
原告は治療費の捻出等、経済的、
肉体的、社会的な損害を被った。
上記理由により、原告は被告に対し、
C肝特措法に照らし、国家賠償法1条1項に基づき
金2000万円の支払いを求める。
本件確定判決の翌日から支払い済みまで
年5分の割合による金利を支払え。
証拠方法
甲1号証 堺市立病院のカルテ(複写)
甲2号証 医療法人 ○○内科医院の検査結果報告書(複写)
甲3号証 近畿大学付属病院の検査結果報告書
と、弁護士を雇うことなく、訴訟を提起した。

答弁書が届いた。
まあ錚々たるメンバーが名を列ねてきた、
被告代理人27名、回答は、
準備書面にて回答する旨の内容であった
次は裁判所から手紙が来た、
内容は次の通りだった。
本件は合議体で裁判を行いますという内容だった。
合議体とは複雑な裁判の場合、
裁判官が3名から5名で行うことをいう。
準備書面が届いた、箇所を指定し認める、
不知、争う、一部争う、という単調な書面であった。
私の場合はすべて争うと1行で終わらせた。
愈々、戦いの火蓋が切られた。
裁判所から公判前整理手続きの呼び出し状が来た。
相手方は3名の被告代理人の代表が選任されていた。
さあ、当日、裁判所に行って
被告代理人が来るのを待っていた。
すると被告代理人らしき者たちが廊下を歩いてきた。
1名は女性であった。もう2名の顔を見ると、
驚いたことに私が知っている刑務官であった。
「あれー、N村のおやじさん、久しぶりやね」
と話しかけた、N村は
「お、お、おう」
と短く返答した。

N村は私が大阪刑務所に服役していた時に、
N本の工場に新米刑務官として配属されてきた看守であった。
刑務官としては出世コースにすっかり乗っかっていた。
一介の刑務官から法務省、矯正局成人第2部の
訴訟係りまで、一応、頑張ってきたのであろう
残りの二人は私たちが顔見知りという
事実に驚きを隠せなかったようだ
N村は他の看守たちとは違い
意地の悪いところは見受けられなかった、
N村が受刑者を上げる場面は見なかった。
非常におとなしい影の薄い感じの看守であった
N村は私の過去を知っている。
厄介なことになったという顔つきであった
4人で部屋に入った。そこには裁判官3人が着席しており、
大きなテーブルがあり椅子が4席設けてあった
それぞれの椅子に腰掛けた。最初に裁判長が
「本件裁判は合議体です。私が裁判長の○○です」
と挨拶した、続いて両脇の裁判官も○○ですと挨拶した。
最初に裁判長が
「原告のC肝特措法が平成30年に終了するという件ですが、
これは本件を強調するという意味で
捕らえさせて頂いていいのでしょうか」
と質問してきた。
C肝特措法自体を改正させることは困難だが、
C肝特措法のなかに治癒した者であっても
給付金を受け取る資格があると
記載されており金額は2000万円と記載されていた。
であるから本件の訴訟物の価額が2000万円になった。
本件の争点はそこではないので
「ええ、まあ」
と曖昧に答えた。裁判官から被告に向かって
「剃刀の連続使用があった旨の原告からの主張について認めますか」
との質問に、50歳ぐらいの女が
「いいえ、連続での使用は無かったです」
と答えた。
よくもまあ普通に白々しいことをぬかしおって。
続けて
「法令に則り、消毒もしていました」
と平気で嘘をついた。
裁判というものは原告の主張は攻撃であり
被告の主張は防御に当たる
このような防御を展開することは想定内だ。
N村はなにもしゃべらない。
もう一人の男性の年齢はN村と同じくらいだ。裁判長が
「原告どうでしょうか」
と振ってきたので私は
「閻魔さんに舌、抜かれますよ」
と返した。
防御は攻撃に対して証明する義務がある。
また50歳ぐらいの不細工なおばはんが
「詳細につきましては第2準備書面にて明らかにしていきます」
といけしゃあしゃあとぬかしてきた。
裁判長が
「これにて本日の公判前整理手続きは終了します」
と言った。
どんなゲームでも最強のカードは隠し持つものだ。
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