C型肝炎訴訟 ①

実は刑務所を出所してから国を訴えたことがある

 

平成30年、日本政府はC型肝炎に対して期限を設け

国家規模で救済に乗り出したことがある。

 

但し、救済されるのは全てのC型肝炎患者ではなく、

ごく一部の患者だけであった。

 

フィビリノゲンという血液製剤の投与があったと

認められそれが証明できる者に限られていた、

それでは門戸が狭すぎる。

 

私の心の中で何かのスイッチが

入ってしまった、国と戦ってやる。

たった一人で法務省相手に上等じゃないか、

 

前例の無い裁判だけども

誰かがやらなければいけない気がした。

 

訴状

 

20〇○年7月17日

大阪地方裁判所民事部 御中

 

原告

芹沢 鴎  〒590-〇○〇○  大阪府○○号(送達場所)

電話 070-〇○〇○-〇○○○

被告  国

上記代表者 法務大臣 上川陽子

 

 

損害賠償請求事件

訴訟物の価額   金2000万円

貼用印紙額   訴訟救助の申し立て

 

 

請求の趣旨

 

被告は原告に対して金2000万円を支払え

 

本件確定判決の翌日から支払い済みまで

年5分の割合による金利を支払え

 

訴訟費用は被告の負担とする

 

C肝特措法を適応する

 

との判決を求める

 

請求の原因

 

第1.本訴訟の意義

 

C肝特措法は国が過失を認めC型肝炎感染者を

救済するための法律であるが

国は当事者確定基準を下記のように定めている。

 

国は薬害肝炎全国原告団・弁護団に属さない方であっても、

C肝特措法所定の事実が認められる方々から

 

国家賠償請求訴訟の提起等がされれば

基本合意書の記載内容に基づき、

 

その事実を確認する裁判上の和解をし、

その方が給付金の支給を受けられるように

することで紛争を解決する。

 

上記C肝特措法に該当する者とは、

C肝特措法2条に定める各血液製剤の投与を受けたこと、

 

これによってC型肝炎ウイルスに感染したという

事実が司法手続きにより認められているものである

 

要件事実を血液製剤の投与とし、

考慮要素を満たしているとは解せない。

 

法の下に平等と憲法が示すところ、

公権力の行使によってC型肝炎ウイルスに感染した者は、

すべての者が救済対象の権利を有するのが相当である。

 

本訴訟は救済の対象となる当事者適格、

訴訟追行権を有するものの選定について争う。

第2.被告の過失

 

原告は19○○年5月から同年9月までの間、

刑事事件の被告として身柄を大阪堺拘置所に拘束されていた。

 

刑の執行を猶予され同年11月に献血を行った折、

後日郵送された血液検査結果ハガキに

 

「あなたは非AB型肝炎に感染しているので

最寄の医療機関で検診してください、

今後の献血は御遠慮願います」

 

と記載された通知ハガキを受け取った。

肝炎に罹患していることが分かった。

 

国賠法上の過失は、国家賠償の法的性質を

代位責任とみる場合には、公務員が注意を欠いたため

 

 

当該行為を認識しないで行う場合とされ、

同じく法的性質を国家の自己責任とみた場合には

 

公務員個人の責任に関わりなく、

公務運営のある様相を示すものとして把握される。

 

本件はC型肝炎ウイルスに感染し、

C型慢性肝炎に移行した経緯において

 

因果関係を明確にし、請求適格の正当性を

追認させる性質のものである。

 

行刑施設における剃刀の共有は公知の事実であり、

C型肝炎ウイルスは血液を介して人から

 

人に感染するものであり、その感染力の強さに照らし、

剃刀の使い回しという行為において

 

被収容者の中に感染者がいた場合、

剃刀の連続使用によって感染が拡大することを

 

当然に予見できたと認めるのが相当である。

 

法務省によってC型肝炎ウイルスに感染した

被害者は当該施設において更に二次感染を引き起こし、

 

社会復帰をした感染者らによって

感染は拡大され全国にC型肝炎を

蔓延させたという責任は極めて重い。

 

 

 

当時、被告は入浴の際に剃刀を使い回すという

行為において肝炎ウイルスが感染する可能性を認識し、

又は認識することが十分に可能であり、

 

本件入浴を実施するに当たっては

一人ごとの交換、又は徹底した

 

消毒の励行等を各矯正施設に指導し

C型肝炎ウイルスを未然に防止すべき

 

義務があったにもかかわらず、

これを怠った過失がある。

 

被告は国家賠償法1条1項による責任を負う。


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